免税のご案内
ウインクプレミアム秋葉原店では以下の対象となるお客様に対して免税を行っております。
対象になるお客様
1、免税の条件
「非居住者」に対する販売であること。
「非居住者」とは、外国人をはじめ、日本人であっても
一定の条件を満たす者は、
非居住者に該当します。
一か月以内に当店にて免税手続きをしていないこと。
※一か月以内に免税手続履歴がある場合は
2回目以降の免税手続きを行っていません。
同じ商品の多数購入はお断りいたしております。
1製品は1台までのご購入のみ可能です。
外国人 | |
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非居住者[1].外国人は原則として非居住者として取り扱われます |
居住者[1].日本国内にある事務所に勤務する者 |
日本人 | |
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非居住者
[1].外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者 |
居住者[1].日本人は、原則として居住者として取り扱われます |
※居住者かどうかはパスポートに貼られる上陸許可証印(入国スタンプ)を確認させていただ
く為自動化ゲートを利用して入国した際は入国スタンプが貼られないので、入国日が確認できず、免税ができません。
※免税した商品は国外へ持ち出す必要がございます。
2、必要な物
必要な物【外国籍で非居住者の者】以下の中より1つ必要となります
・ パスポート
・ 乗員上陸許可書
・ 緊急上陸許可書
・ 遭難による上陸許可書
・ 船舶観光上陸許可書
※Visit Japan Webサービスで表示される二次元コードを免税店で読み込むことにより、旅券情報の提供を
受けることが可能です。
必要なもの【日本国籍で非居住者の者】
パスポート及び以下の中より1つ必要となります
・戸籍の附票の写し
[1].作成日がパスポートの入国日と比較して【最長6ヶ月前またはそれ以降に作成された】書類
例)入国日が令和4年12月22日の場合
作成日が令和4年6月22日以降であること。
海外に住所を定めた日が戸籍の附票の写しの作成日と比較して
【2年以上前であること】を確認
例)作成日が令和4年12月22の場合、
定めた日が令和2年12月23日以前であること。
・在留証明
[1].作成日がパスポートの入国日と比較して、【最長6ヶ月前またはそれ以降に作成された】書類
例)入国日が令和4年12月22日の場合、
作成日が令和4年6月22日以降であること
[2].住所又は居所を定めた日が在留証明の作成日と比較して
【2年以上前であること】
例)作成日が令和4年12月22日の場合、
定めた日が令和2年12月23日以前であること